新型コロナ感染症による固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を2分の1またはゼロとします。
詳細は下記リンク先(鹿嶋市ホームページ内)からご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を2分の1またはゼロとします。
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